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遺言の種類

遺言の形式

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、特別方式遺言の4つの形式がありますが、一番簡単なのは、自分で作成をする自筆証書遺言でしょう。

ご自分で、「誰に」「何を」相続させたいか、ということを書くものですので、手間も費用もかかりません。

ただ、自筆証書遺言には、デメリットもあるのです。

自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言には数多くのルールがあり、そのルールを守らないと遺言書として意味をなさない、ということになってしまいます。

つまり、自筆証書遺言の場合は、遺言書を作っていても、法律上有効なものではなく遺言書どおりに相続が行われない可能性もある、というわけなのです。

実際、自筆証書遺言にどのようなルールがあるのかを見ていきましょう。

法律にそぐわない内容になってしまう可能性がある

相続に関しては私的な感情が入り、法律にそぐわない内容を遺言として残してしまう可能性があります。法律にそぐわない遺言は無効となりますので、遺言を残してもそのとおり実行されないという可能性もあります。

自筆証書遺言はご自身がすべて手書きしないとダメ

パソコン・ワープロで入力したものや、誰かに代筆してもらったものは、無効です。

日付の記入がない、日付が特定できないものはダメ

遺言をした日付をきちんと特定できない場合は、無効です。

署名・押印がないとダメ

本人の署名・押印がない場合は、無効です。

紛失や、発見されない、または破棄される可能性がある

本人が遺言書を管理するため、紛失してしまう場合や、亡くなった後発見されない場合や、発見されても相続人によって破棄されてしまって、遺言どおり相続が行われない可能性があります。

遺言書の検認手続きが必要

遺言書どおり相続を行うには、家庭裁判所にて検認手続きを行わなくてはいけません。


遺言をより確実に!公正証書遺言

上記のように、自筆証書遺言には、数多くのルールがあり、ご自身でそのルールをすべて把握して、作成するのはなかなか難しいことです。

そこで、遺言を正確な内容できちんと残す方法として、公正証書遺言を作成されることをお勧めします。

公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて費用がかかりますが、その分、遺言どおりに相続が行われる可能性が高いといえるでしょう。

公正証書遺言ついて詳しくは、公正証書遺言のメリットのページをご覧下さい。


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