ここでは、公正証書で遺言を残す際のポイントをご紹介しています。
どういった内容の遺言を残したいかは、人それぞれ異なりますので、ここでは一般的に気をつけていただきたい事項をピックアップしてご紹介します。
公正証書遺言を作成する際には、誰に、何を、相続させたいか、ということを記載しますが、その際には遺留分に気をつけることが必要です。
遺留分とは、相続を行う際に、一定の相続人に認められている最低限の取り分のことをいいます。
たとえどのような遺言を残していたとしても、遺留分で定められている取り分は保証されることになります。
遺留分に関係なく遺言を残すことももちろん可能ですが、最初から遺留分のことを考えておかれたほうがよいでしょう。
遺言を残される方が、不動産を持っており、遺言によってその不動産を相続人の誰かに残したいという場合は、注意が必要です。
不動産を残す際には、遺言書に「〜の土地を相続人○○に相続させる」と記載する場合と、「〜の土地を相続人○○に遺贈する」と記載する場合が考えられます。
どちらの記載でも、不動産をある相続人に残すということに変わりはないから、違いはないのでは?と思われるかもしれませんが、実は大きな違いがあるのです。
まず結論から言いますと、上記のようなケースでは、「相続させる」と記載することをお勧めします。
その理由は、「相続させる」と記載した方が、相続のあとで行う不動産登記の場面でメリットが多いからです。
= 「相続させる」と記載することのメリット =
■ 登記にかかる登録免許税が安く済む
「相続させる」と記載した場合は、登録免許税の額が【不動産の評価額×0.4%】であるのに対して、「遺贈させる」と記載した場合は、登録免許税の額が【不動産の評価額×2%】となります。
■ 単独で登記を行うことができる
「相続させる」と記載すると、その不動産を相続される方が単独で移転登記を行うことができる。「遺贈する」と記載した場合は、相続人全員の同意が必要となる場合があります。
遺言執行人とは、遺言を残された方が亡くなられた際に、その遺言どおり相続の手続きを進める役割の人をいいます。
具体的には、相続財産の調査や財産目録の作成・交付、相続財産の管理など、幅広い作業をこなすこととなります。
公正証書遺言をする際に、遺言執行人を選ぶかどうかは任意となっており、遺言執行人を選んでいない場合は相続人全員で上記の作業を行うことになります。
しかし、亡くなられた後に、これらの作業を行うのは大変なことですし、相続人同士でトラブルが発生する可能性もあります。
そのため、公正証書遺言をする際には、遺言執行人を選任して、公正証書にその旨を盛り込まれておいたほうがよいでしょう。
なお、遺言執行人には、法律的な知識も求められますので、行政書士や司法書士、弁護士といった専門家を選任しておくと、より一層安心です。