ご自分の希望するとおり、相続を行わせるためには、遺言書を公正証書で残しておくのがベストです。
公正証書遺言は、遺言書の原本を公証役場で保管してもらえますので、紛失や破棄される可能性がなく、家庭裁判所での検認手続きも必要ありませんので、遺言どおりの相続をスムーズに進めることができます。
公正証書は、法律のプロである公証人が内容をチェックしたうえで作成するものですので、遺言の内容や形式が無効になることは考えにくいでしょう。
ただ、公正証書遺言を作成するためには、2人の証人が必要となりますので、公証人、証人2人には遺言の内容がわかってしまうことになります。
誰にも秘密で遺言を残したいという場合は、秘密証書遺言といって、遺言書を入れた封筒に封印をして、封書に公証人、証人2人に署名押印してもらうという形式があります。
秘密証書遺言はご自分で保管しなくてはいけませんので、自筆遺言と同様、内容に不備があって無効かもしれない、または紛失や発見されないというリスクがあります。
さらに、亡くなられた際には、自筆証書遺言と同様、家庭裁判所で検認手続きを行わなくてはいけません。
そのため、やはり、公正証書で遺言を残しておくのが、一番安心かつ確実であるといえるでしょう。
プライバシーの問題をとっても、公証人には職務について守秘義務が課せられており心配はいりませんし、証人もご自身が信頼をおける方になってもらえば、公正証書遺言であっても問題はないかと思います。