養育費不払いへの対策
離婚の直後はきちんと養育費を支払ってくれていたのに、だんだんと支払いが滞るようになって…という悩みを抱えている方は、非常に多いと思います。やむをえない理由で払えない場合はともかく、払えるのに払わないという人もいるのが現実です。
ここでは、養育費の支払いが滞った場合の対策について解説していますので、養育費の不払いでお悩みの方に少しでも参考としていただれば幸いです。
公正証書を作成している場合=強制執行をする
離婚をする際に、養育費の支払いを含む協議の内容を公正証書にしていて、強制執行認諾約款を入れている場合は、それをもとに元配偶者が住んでいる住所を管轄する裁判所に強制執行の申立てをすることができます。
強制執行をする場合は、すでに支払いが滞っている養育費の金額だけではなく、将来の養育費の金額についても差し押さえをすることができます。
差し押さえができるものとしては、元配偶者の方が所有していらっしゃる不動産や自動車などの動産、銀行の預金口座がわかる場合はその口座なども対象とできますが、一般的に差し押さえの対象とするのは「給料」が多いでしょう。給料については、最大で2分の1まで差し押さえることができます。
給料の場合は、一度強制執行の手続きを行えば、毎月の給料の額から養育費が天引きされることになりますので、定期的に支払いを確保できます。
ただ、給料に対して差し押さえを行うと、会社に養育費の不払いがあったことが判明してしまいますので元配偶者の方が会社に居づらくなり、あなたにだまって会社を辞めてしまう場合があります。その場合は、新たな勤め先を探して、強制執行の手続きをやり直すことが必要となります。
強制執行というと、大ごとのようにとらえられ、費用もたくさんかかるのでは?と躊躇されている方もいらっしゃいますが、公正証書を作成していて、差し押さえる対象がはっきりしている場合は、ご自身で手続きをしていただくのも十分可能です。その場合は、費用がかかってもいいから自分では手続きしなくない、という方は、当事務所で強制執行の手続きのご依頼を承っておりますので一度ご相談下さい。
公正証書を作成していない場合=まずは養育費請求の調停を行う
離婚をするときに、養育費について約束はしたものの、公正証書にしていないという場合は、すぐに強制執行をするということはできませんので、まずは家庭裁判所に養育費請求の調停を行う必要があります。
調停ではなく、すぐに裁判を起こしたい!という希望をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、離婚や養育費の問題に関しては、まず調停を経たうえでないと裁判をすることはできませんので、ご注意下さい。
養育費請求の調停は、元配偶者が住んでいる住所を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。費用は、子ども1人につき1,200円の印紙が必要となるのと、連絡用の切手(裁判所から金額や内訳が指定されます)ぐらいなので、経済的な負担も大してかかりません。
家庭裁判所における調停は、調停委員が間に入ってくれますので、ご自身でもじゅうぶん手続きを進めていただけます。もし、調停で養育費の支払いについて話し合いがまとまらない場合は、審判に移行されて裁判所による判断が下されますので、必ず何らかの結論が出るというのもメリットでしょう。
調停が整った場合は、調書が作成されますが、これは公正証書と同様に、裁判を起こすことなく相手に対して強制執行ができる債務名義ですので、調停をしてもなお養育費の支払いが滞った場合は、調書をもとに強制執行をすることができます。
なお、離婚をする際に調停や審判を行い、そのなかで養育費に関する取り決めもしている場合は、裁判所に履行確保の手続き(履行勧告や履行命令)をしたい旨を申立てすれば、裁判所が元配偶者に対してアクションを起こしてくれます。
裁判所による履行確保は、強制力があるわけではありませんが、履行命令に従わない場合は過料が課せられますし、裁判所から「養育費を支払いなさい」といってもらうことで、相手方に精神的なプレッシャーを与えることができるでしょう。

