後見が必要となった場合の手続き
任意後見契約をしたあと、痴呆などが発生したため判断能力が低下し、任意後見契約で決めた内容を実行したいという場合は、任意後見を受けようとする方がお住まいの住所を管轄する家庭裁判所に任意後見監督人を選任する旨の申立てを行う必要があります。
任意後見監督人とは、任意後見契約で選ばれた任意後見人を監督する役割を果たす人のことで、任意後見契約で任意後見人に指定されている人、そしてその人の配偶者・直系血族・兄弟姉妹以外から、裁判所によって選任されることになります。
任意後見が始まる=判断能力が低下しているということですので、任意後見契約の本人が、任意後見人の仕事ぶりをチェックするということは難しいことでしょう。そのため、任意後見監督人が、ご本人が希望していた任意後見契約の内容を任意後見人がきちんと実行しているかを監督することとされています。
なお、任意後見監督人の選任の申し立ては、任意後見契約をされたご本人、あるいはご本人の配偶者、4親等内のご親族、そして任意後見人に指定された人が行うことができます。

