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契約は書面できちんと残そう!

お金の貸し借りに関する契約は、書面を交わさなくても成立しますので、当事者の間で口約束を行う、というのも1つの方法です。

しかし、口約束だけでは証拠が残りませんので、「言った言わない」の争いが起きたり、「お金を貸した」という事実さえ証明できない可能性があります。

やはり、お金の貸し借りをする際には、書面で契約内容を決めておいたほうがよいでしょう。

お金を貸し借りする際に、借用書念書といった簡単な書面を作成される方も多いですが、借用書や念書には、「○月○日に誰が誰にいくら貸した」ということや、「いつまでに返済する」といった簡単な内容しか書かれていないことも多く、将来返済が滞った場合などに当事者間でトラブルが発生する可能性があります。

無用なトラブルをさけるためにも、お金の貸し借りについては、返済方法や返済期日、返済が滞った場合についてなど、将来トラブルになる可能性のある事項をすべて記載した書面を作っておいたほうがよいでしょう。

どうせ書類を作るなら、ただの契約書ではなく、公正証書にしておいたほうがメリットが多いといえます。

※公正証書作成することのメリットはこちらのページをご覧下さい。

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