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自分で公正証書を作成する場合

公正証書は、当事者の方がご自分で作成することももちろん可能です。

ご自分で作成される場合は、公証役場に納める手数料だけのご負担となり、コストを抑えることができます。

公正証書作成にあたって、わからないことがあれば公証役場に連絡をして公証人の指示を仰ぐようにして下さい。

なお、ご自分で作成される場合の手順を、簡単にご説明しますので、参考にしていただけたらと思います。

1.どういった内容を公正証書にしたいかを決める

契約をされる当事者の方、あるいは遺言をされる方は、どういった内容を公正証書にしたいか、ということを決めます。その内容を下書きしておかれると、スムーズに手続きが進みます。

どういった内容にすればいいかわからない場合は、公正証書の書き方に関する書籍も数多く出版されていますので、そういった書籍を参考にして考えられるのもよいかと思います。

2.公証人の事前のチェックを受ける

公正証書を作成する場合は、事前に公証人のチェックを受ける必要があります。

「こういった内容を公正証書にしたい」という旨を伝え、契約内容や遺言したい内容を下書きした書面を見てもらうといいでしょう。

3.公証人から指摘を受けた点を修正する

公証人から、契約内容や遺言したい内容について指摘を受けた場合はその箇所を修正しましょう。

4.公証人に予約をとる

公正証書の内容が決まったら、具体的に公正証書を作成する日時を予約しましょう。予約の際には、当日の持ち物についても聞いておくようにして下さい。

5.予約した日時に公証役場に行って、作成手続きを行う

当事者の方(契約の場合は債権者・債務者両方、遺言の場合は遺言者本人と証人2名)は、公証役場に行き、公正証書の内容を確認したうえで、所定の箇所に署名・押印を行います。

公正証書が出来上がったら、公正証書の正本、謄本を受け取っていただき、両当事者がそれぞれ持ち帰って手続きは終了となります。


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