すでにご説明したとおり、公正証書を作成するにあたっては、公証人が中身をきちんとチェックしてくれますし、相談にも乗ってくれますので、ご本人で作成手続きを進めることが可能です。
では、その公正証書の作成を行政書士に依頼するメリットとは何なのでしょうか?
ひとつずつ見ていきたいと思います。
公正証書を作ることは決めたけれど、契約内容や遺言の内容が法律にそったものであるかどうかわからない、ということはよくあるかと思います。
前述したとおり、公証役場でも公正証書にする契約内容や遺言の内容について相談をすることはできますが、何回も相談するのは気がひけるし、そもそも何をどう相談したらいいのかわからない、という方がいらっしゃるかもしれません。
その点、行政書士に依頼をすることで、公正証書にする内容についてじっくり相談をし、納得のいく公正証書を作っていただくことができます。
公正証書にする内容が決まったら、公証人に事前のチェックをしてもらい、内容についてアドバイスをもらうことになります。
公証人との打ち合わせには、法律的な知識も必要となり、そういったことを調べることや、公証人と打ち合わせを行う時間をとることが難しいという方は、行政書士に公証人との打ち合わせを任せることで手間と時間を省くことができます。
離婚や婚約解消の際によく見られるケースですが、公正証書は作りたいけれど、相手にできるだけ会いたくない…という希望をお持ちの方もいらっしゃいます。
遺言以外の公正証書については、代理人が公証役場に行って公正証書を作成することが認められていますので、身内の方やお友達に代理人となってもらうこともできますが、プライバシーの問題もありますし実際は難しいでしょう。
このような場合、行政書士に依頼をすることで、行政書士がご本人に代わって公正証書の作成を進めることができます。
行政書士には、職務上守秘義務が課されていますので、プライバシーの面でもご安心いただけたらと思います。
公正証書遺言を作成する場合、その遺言書を実行する遺言執行人を定めておくのがベストです。
遺言執行人は、相続の手続きを進める役割を担うので、法律的な知識があるにこしたことはありません。
その点、行政書士に公正証書遺言の作成をご依頼いただき、遺言執行人に選任していただくと、公正証書遺言の作成手続きから関わっており、ご家族や財産の状況も把握していますので、遺言執行人としても適任であると考えられます。
公正証書の作成を専門家に依頼するとなると、弁護士、司法書士、行政書士のどの専門家に依頼するか、という選択肢が出てきます。
契約の相手方ともめており、将来裁判となることも想定されるような場合でしたら、弁護士や司法書士に依頼されたほうがよいケースもありますが、契約の当事者が内容に納得している場合は、行政書士に依頼をしたほうが一般的に費用を安く抑えられるといえるでしょう。
ただ、依頼にかかる費用は、あくまでそれぞれの事務所によって異なりますので、ホームページなどで事前に確認をされることをお勧めいたします。