ここでは、離婚の協議書を公正証書にする際のポイントをご紹介しています。
相手方が、金銭の支払いを怠った場合、裁判を経ることなく、相手方の財産(お給料や不動産など)を差押えることができます。
一括で支払う場合は、いつまでに支払うのか、また銀行振り込みや手渡しなど、どういった手段で支払うのかなどをきちんと決めておきましょう。
分割で支払う場合は、毎月の返済期日、支払い方法、また期日に遅れた場合の遅延損害金なども決めておいたほうがよいでしょう。
当事者の間で「慰謝料と財産分与を併せて500万円支払う」という内容を決め、公正証書に「甲は乙に、金500万円を支払う」と記載しても、この500万円が何のお金なのかということが不確かです。
後になって、「慰謝料はもらったけど、財産分与は受けていない」と主張され、支払ったお金の性質をめぐって、トラブルが発生する可能性も考えられますので、相手方に支払うお金の性質を明確にした上で書面にしておかれるのがよいでしょう。