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離婚協議書を公正証書にしよう!

協議離婚をする場合は、上記の点を話し合い、両当事者が納得すれば、離婚届を提出するだけで離婚が成立することになります。

公正証書を作らないと離婚ができないというようなことはありません。

ただ、協議離婚で争いとなるのは、養育費や慰謝料、財産分与といった、金銭の支払いを内容とする事項であることが多いため、公正証書を作っておくことに大きなメリットがあるのです。

養育費や慰謝料、財産分与の支払いや、離婚するときの約束どおり行われる場合は、何の問題もありませんが、何年にも渡って支払いが続く場合は、途中で支払いが滞るというリスクもあります。

その点、公正証書を作っておくことで、裁判を経ることなく、相手方の財産(お給料や不動産など)を差押えることができるのです。

※このメリットを利用するには、公正証書に、強制執行認諾約款というものを入れておく必要があります。

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