離婚時の年金分割について
平成19年4月以降に離婚される場合は、年金の分割制度を利用することができます。
年金の分割というと、老後受け取ることができる年金のすべてが対象になるとイメージしがちですが、分割の対象は厚生年金のみです。
年金の分割には、合意分割と3号分割という種類があります。下記で概略をご説明しますが、詳しく知りたい方は、お住まいの地域を管轄する年金事務所にご相談されることをお勧めいたします。
※管轄の年金事務所をお探しの方はこちらをご覧下さい。
なお、日本年金機構のホームページに年金分割の詳しい情報が掲載されています。詳細や必要書類等を調べたい方はこちらをご覧下さい。
合意分割とは?
□利用できる方
平成19年4月以降に離婚する方
□分割できる年金
結婚している期間中に、配偶者が保険料を支払っていた期間に関する厚生年金
□分割の割合
最大で2分の1(割合は話し合いで決める)
□配偶者の同意
分割するにあたっては同意が必要となります。まずは年金事務所で情報通知の請求を行なってから、2人で話し合いを行い、分割について合意する必要があります。もし話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で調停や審判を行なう必要があります。
3号分割とは?
□利用できる方
平成20年4月以降に離婚する第3号被保険者の方
□分割できる年金
平成20年4月から離婚日までのあいだに、配偶者が保険料を支払っていた期間に関する厚生年金
□分割の割合
2分の1(割合は固定)
□配偶者の同意
年金を分割するにあたって、配偶者の同意は必要ありません。第3号被保険者が自身で年金事務所に請求をすれば、自動的に年金が分割されます。
年金分割の具体例
一般的に、ご主人が会社員で、奥様が専業主婦あるいはパートでご主人の扶養に入っている、というケースが多いかと思いますので、以下具体例を紹介したいと思います。
夫A男は40歳の会社員で、妻B子は38歳の専業主婦です。A男とB子は話し合いをして離婚をすることになりました。
- 平成10年4月にA男(当時:29歳)とB子は結婚(当時:27歳)
- A男は、就職してから現在まで会社員として勤務
- B子は、結婚後A男の被扶養者となった
- 平成21年4月に離婚することが決まった
- A男は、第2号被保険者として、厚生年金に加入している
- B子は、結婚後現在に至るまで、第3号被保険者である
@平成10年4月から平成20年3月31日までの厚生年金
分割するには、A男とB子の間で合意が必要となる。分割の割合についても話し合いで決めることになり、最大で2分の1を分割できる。
A平成20年4月1日から離婚日までの厚生年金
分割するのに、A男の合意は必要ないため、B子は自らの意思だけで、年金事務所に請求書と添付書類を提出することで、2分の1が自動的に分割される。

