ここでは、当事務所にご依頼をいただき、公正証書を作成する場合の手順を、ひとつずつご紹介します。
なお、ご自身で公正証書を作成されるという方は、こちらをご覧下さい。
当事者の方から、どういった内容を公正証書にしたいのか、ということをお伺いし、それを当事務所で書面にまとめさせていただきます。
当事務所から、公証人に公正証書を作成したい旨を連絡し、公正証書にしたい内容をまとめた書面を公証人にチェックしてもらいます。
公証人から、内容について修正や削除を求められた場合は、当事者の方にご説明させていただいたうえで、内容を変更します。
公正証書の原案が決まったら、実際に公証役場に行く日程を決めます。当事者お2人が行かれる場合は、お2人の都合のよい日時をお伺いしたうえで予約をとります。
また、当事務所では、当事者の一方の方の代理人として、公証役場に行き、公正証書を作成させていただくことが可能です。(両当事者の代理人となることはできません。)
その場合は、当事者の方と当事務所行政書士の予定が合う日時を予約させていただきます。
予約した日時に公証役場に行き、公証人から公正証書の内容について説明を受け、内容に問題がなければ、当事者の方に署名・押印をいただきます。
出来上がった公正証書の正本、謄本を受け取っていただき、両当事者がそれぞれ持ち帰って手続きは終了となります。
※遺言について
遺言の公正証書を作成する場合は、遺言をされる方ご本人に加え、証人2名も一緒に公証役場に行くことが必要となります。