公正証書を作成することのメリットは大きくわけて次の4つがあります。
結局のところ、契約の内容を実現するための保険のようなものと考えるとわかりやすいかもしれません。
契約の相手方が、契約どおりに債務を履行(お金を支払うなど)しないとなった場合、強制執行といって、相手方のお給料や不動産といった財産を差し押さえ、そこから回収をするという方法があります。
この強制執行を行うためには、まず裁判を起こす必要があるため、時間がかかってしまうのですが、公正証書を作成しておけば、裁判を起こすことなく強制執行の手続きに入ることができるのです。
なお、裁判を起こすことなく、財産を差押えるためには、公正証書の中に「強制執行認諾約款」というものを入れておく必要があります。また、この約款を入れることができるのは、債務の内容が金銭の支払いである場合に限定されます。
ご自身で契約書や遺言書を作成される場合、法律に違反した内容のものを作成してしまう恐れがあります。
その点、公正証書は、契約や遺言の内容について、法律のプロである公証人がチェックをした上で作成するものですので、法律にのっとった正しい内容のものを書面として残すことができます。
また、公証人がチェックした上で作った公正証書は、内容についても信憑性が非常に高く、後日トラブルが発生した場合でも、有力な証拠となります。
ただ単に契約書を交わすよりも、公証人という役職の人を介して書類を作成することで、契約の相手方にプレッシャーを与えることができます。
その結果、契約の相手方が自主的に債務を履行(お金を支払うことなど)する可能性が高くなると言えるでしょう。
当事者間で契約書を交わしても紛失してしまって詳しい契約内容がわからない…これでは、当事者間でトラブルが発生する可能性があります。
その点、公正証書にしておけば、公証役場に原本がありますので、紛失した場合でも謄本を取得して、正確な契約内容を調べることができるので安心です。