公証役場で公正証書を作成する際には、本人確認のために一定の書類を公証役場に持参しなくてはいけません。
どういったものを準備する必要があるのか見ていきましょう。
公正証書を作成される方、ご本人が公証役場に出向く際には、以下の書類が必要となります。
= 次の4つのうち、いずれか =
・運転免許証と認印
・パスポートと認印
・住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
・印鑑証明書と実印
※公正証書を作成するのが、法人である場合
代表者の資格証明書と代表者印及びその印鑑証明書、法人の登記簿謄本と代表者印及びその印鑑証明書、のどちらかを準備して下さい。
公正証書を作成される方ご本人が公証役場に行くことができず、代理の方が行く場合は以下の書類が必要となります。
なお、代理人が本人に代わって遺言を公正証書にすることはできませんので、ご注意下さい。
= 次の3つすべて =
(1)委任状
契約内容が記載された委任状に、本人の実印が押印してある委任状をご用意下さい。
(2)本人の印鑑証明書
委任状に押印されたハンコが、本人のものであるかどうかを確認するため、印鑑証明書の原本が必要となります。印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のものをご用意下さい。
(3)代理人の身分を証明する書類
次の3つのうち、いずれかをご用意下さい。
・運転免許証と認印
・パスポートと認印
・住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
・印鑑証明書と実印
※公正証書を作成するのが、法人である場合
(1)の委任状には、法人の代表者印を押印し、(3)の証明書類については、代表者の資格証明書か法人の登記簿謄本をご用意下さい。
遺言を公正証書で残す場合には、以下の書類が必要となります。
= 次の5つすべて =
(1)遺言者本人の印鑑証明書
(2)遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
(3)財産を相続人以外の方に残す場合は、その方の住民票
(4)不動産登記簿謄本及び固定資産の評価証明など
※遺言の対象とする財産に不動産が入っている場合のみ
(5)証人2名の認印