公正証書を作成する場合は、公証役場に手数料を支払わなくてはいけません。
手数料は、公正証書の目的の価格によって、以下のように金額が決められています。
※目的の価格とは?
目的の価格とは、その公正証書を作成する目的となっているものの金額です。
お金を貸し借りに関する公正証書であれば、「貸し借りする金額」が目的の価格になり、離婚の慰謝料に関する公正証書であれば、「慰謝料の金額」が目的の価格となります。
| 目的の価格 | 手数料 |
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算 |
| 3億円を超え10億円以下 | 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算 |
| 10億円を超えるもの | 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算 |
なお、公正証書の内容が遺言の場合は、上記の手数料にプラス11,000円が必要となります。
その他、公正証書を作成する際には、印紙代や、謄本の交付代などが必要となってきますので、具体的な金額は、公証役場に事前に確認しておいた方がいいでしょう。