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公正証書作成にかかる費用

公正証書を作成する場合は、公証役場に手数料を支払わなくてはいけません。

手数料は、公正証書の目的の価格によって、以下のように金額が決められています。

※目的の価格とは?

目的の価格とは、その公正証書を作成する目的となっているものの金額です。

お金を貸し借りに関する公正証書であれば、「貸し借りする金額」が目的の価格になり、離婚の慰謝料に関する公正証書であれば、「慰謝料の金額」が目的の価格となります。


目的の価格 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算
3億円を超え10億円以下 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算
10億円を超えるもの 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算

なお、公正証書の内容が遺言の場合は、上記の手数料にプラス11,000円が必要となります。

その他、公正証書を作成する際には、印紙代や、謄本の交付代などが必要となってきますので、具体的な金額は、公証役場に事前に確認しておいた方がいいでしょう。


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