公正証書とは、公証人という役職の人が作成する書類の事で、公証人が、「平成○年○月○日」に、「誰が」、「どのような書面を」、作成したかを証明するものとなります。
公証人は、裁判官、検察官、弁護士のOBといった法律のプロが務めていますので公正証書の内容は、極めて信憑性が高く、証拠として非常に強い力をもつことになります。
公正証書は、様々な場面で利用されますが、下記のケースが一般的に多く見られます。
・ お金の貸し借りをするとき
・ 離婚をするとき
・ 婚約の解消をするとき
・ 遺言をするとき
これらの場面では、絶対に公正証書を作成しないとダメ!というような決まりがあるわけではありません。
契約や遺言の内容を、ご自身で書きとめ、契約書や遺言書という形で残すのももちろん結構です。
しかし、高い証拠力をもつ公正証書を作っておくことで、今後のトラブルを防ぐことができるというメリットがあるのです。
詳しくは、次の公正証書のメリットのページをご覧下さい。