離婚協議書を公正証書にしよう!
協議離婚をする場合は、上記の点を話し合い、両当事者が納得すれば、離婚届を提出するだけで離婚が成立することになります。
公正証書を作らないと離婚ができないというようなことはありません。
ただ、協議離婚で争いとなるのは、養育費や慰謝料、財産分与といった、金銭の支払いを内容とする事項であることが多いため、公正証書を作っておくことに大きなメリットがあるのです。
養育費や慰謝料、財産分与の支払いや、離婚するときの約束どおり行われる場合は、何の問題もありませんが、何年にも渡って支払いが続く場合は、途中で支払いが滞るというリスクもあります。
離婚する際には、夫婦のどちらかが子どもさんを引きとり、高校・大学を卒業あるいは成人するまでのあいだ、もう一方が養育費を支払うというのが一般的ですが、残念ながら、養育費をきちんと最後まで支払わない親が多いことが問題となっています。
女性が子どもさんをひきとった場合、なかなか再就職が難しく、さらに養育費も支払ってくれないとなると、生活が困窮してしまう可能性もあります。離婚する際には、養育費の支払いをいかにして確保するかという点が重要となります。
その点、公正証書を作っておくことで、裁判を経ることなく、相手方の財産(お給料や不動産など)を差押えることができ、そこから養育費や慰謝料などを回収することができるのです。
※このメリットを利用するには、公正証書に、強制執行認諾約款というものを入れておく必要があります。

