公正証書を作成する際のポイント
ここでは、任意後見契約について公正証書を作成する際のポイントをご紹介しています。
公証人との面接が必要!
公正証書を作成する際には、ご本人が公証役場に出向くのが原則ですが、ご本人に代わって代理人が、公正証書の作成や当方の受領を行うことができます。(遺言など一定の公正証書は除きます)。
しかし、任意後見契約については、代理人に公正証書の作成を依頼する場合であっても、必ず任意後見契約をしたいと考えていらっしゃるご本人に公証役場に出向いていただき、公証人と面接をしていただく必要があります。
任意後見契約は、自分の財産や年金の管理、さらには介護や入院といった生活の手続きを任せるという契約になりますので、公証人は「本当にその人に任意後見を頼みたいと思っているか」という意思確認を行います。
なお面接の際には、どういった内容を任意後見人に依頼したいか、といった希望も公証人に伝えるといいでしょう。
任意後見人に依頼する内容をはっきりさせる
任意後見契約では、任意後見人にどういったことを任せるか、どこまでの権限を与えるかということを明確にしておく必要があります。
公正証書にそのすべての内容を記載するのは大変なので、公正証書とは別途、代理権目録というものを作成することになります。
なお、一定の行為について、任意後見監督人の同意を必要とする、という特約をつけることも可能です。
任意後見人に支払う費用について決めておく
任意後見人に費用を支払うかどうかはご本人と任意後見人との間で自由に決めていただくことができます。ご身内の方が任意後見人となり、費用はいらない、とおっしゃる場合はもちろんそれでもかまいません。
費用を支払う場合は、費用の額、支払い方法についてきちんと話し合いを行い、それを公正証書に記載しておきましょう。
なお、任意後見が開始されるときに、任意後見監督人が選任されますが、任意後見監督人には必ず費用を支払う必要があり、その費用は任意後見人が管理する財産のなかから支払われることになります。

