婚約をしていても、当事者2人の間で気持ちが変わった場合は、「結婚はやめよう」と契約を解除することができます。
当事者双方が納得のうえ婚約を解消する場合は、そんなに大きな問題となることはないかと思いますが、どちらかが一方的に「婚約を解消したい」といった場合は、トラブルが発生することとなります。
婚約解消に正当な理由がない場合は、相手方に損害賠償をすることができる可能性があります。
「正当な理由がある」と認められるかどうかの判断は非常に難しいところですが、過去には、婚約者が暴力を振るった場合、婚約者が他の異性と性的な関係をもった場合、婚約者が借金や前科の存在を隠していた場合などが、婚約解消の正当な理由として認められています。
正当な理由なく婚約破棄をされた場合に、相手方に損害賠償を請求することができますが、その損害には、財産的損害と精神的損害にわけることができます。
財産的損害に対する損害賠償
結納金や、式場のキャンセル料金、結婚を見越して仕事を辞めた場合はその逸失利益(そのまま働き続けていたら得ていたであろう利益)など、様々なものが対象となります。
精神的損害に対する損害賠償
婚約破棄が原因で、精神的にダメージを受けた場合は、その損害に対する慰謝料を請求することができます。
損害賠償をいくら請求できるかは、ケースバイケースとなりますが、当事者間で話し合いをして決めることになります。
また、裁判ではなくどうしても話し合いで解決をしたいという方は、弁護士さんに間に入ってもらって相手方に交渉をしてもらうという方法もあります。
いずれにしろ、相手方に損害賠償を支払ってもらうことが決まった場合は、その内容をきちんと公正証書にしておかれたほうがよいでしょう。