公正証書作成マニュアル ご相談ご希望の方 ご依頼のお申込の方
トップページ アクセス 依頼お申込み プロフィール 依頼にかかる費用 サイトマップ
公正証書とは?
  • 公正証書が利用される場面
  • 公正証書のメリット
  • 公正証書作成までの手順
  • 公正証書はどこで作成できる?
  • 公正証書作成にかかる費用
  • 作成の際に準備するもの
  • 当事務所へのご依頼について
お金の貸し借りを公正証書にする
  • お金の貸し借りに関する契約
  • 契約は書面できちんと残そう!
  • 公正証書を作る際のポイント
離婚の協議を公正証書にする
  • 離婚に関する協議
  • 離婚協議書を公正証書にしよう!
  • 公正証書を作る際のポイント
遺言を公正証書で残す
  • 遺言を残す方法
  • 遺言の種類
  • 公正証書遺言のメリット
  • 公正証書を作る際のポイント
婚約解消を公正証書にする
  • 婚約解消をめぐる問題
  • 婚約破棄に対する損害賠償
  • 公正証書を作る際のポイント
公正証書作成にあたって
  • 自分で公正証書を作成する場合
  • 専門家に依頼をする方法
  • 行政書士に依頼するメリット
相互リンク
  • 専門家リンク集

婚約解消をめぐる問題

婚約していたのに相手の都合で解消することになったから慰謝料を請求したい、というご相談をいただくことがありますが、婚約解消をめぐっては、まず「婚約が成立していたかどうか」が問題となります。

そもそも婚約は成立していたか?

婚約は、「将来2人が結婚する」という約束=契約ですが、法律上、「これをすれば婚約!」というような決まりはありません。

将来結婚する、ということについて、当事者2人が合意していれば、特に改まった形式でなく、例えば口約束であっても成立することになります。

いざ婚約解消の場面となって、相手方が「婚約なんてしていなかった!」と主張した場合は、2人の今までの関係、経緯から、婚約が成立していたかを判断することとなります。

例えば、メールで「結婚しようね」というやり取りをしたというケースよりも、両家が集まって結納を交わしているケースなどの方が、婚約と認められる可能性が非常に高いといえるでしょう。

〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町1-6-4 天満橋八千代ビル6階
 行政書士小林一行事務所
TEL06-6946-8871/FAX06-6946-8872
Copyright (C) 2008 行政書士小林一行事務所 All Rights Reserved.