婚約解消をめぐる問題
婚約していたのに相手の一方的な都合で解消することになったから慰謝料を請求したい、というご相談をいただくことがありますが、婚約解消をめぐっては、まず「婚約が成立していたかどうか」が問題となります。
そもそも婚約は成立していたか?
婚約は、「将来2人が結婚する」という約束=契約ですが、法律上、「これをすれば婚約!」というような決まりはありません。
将来結婚する、ということについて、当事者2人が合意していれば、特に改まった形式でなく、例えば口約束であっても成立することになります。
いざ婚約解消の場面となって、相手方が「婚約なんてしていなかった!」と主張した場合は、2人の今までの関係、経緯から、婚約が成立していたかを判断することとなります。
例えば、メールで「結婚しようね」というやり取りをしたというケースよりも、両家が集まって結納を交わしているケースなどの方が、婚約と認められる可能性が非常に高いといえるでしょう。
婚約中に、ご自身の名義で賃貸のマンションを契約して敷金等を払っていらっしゃったり、家具や電化製品を購入されている場合、また高額な婚約指輪をすでに相手方に渡している場合などは、婚約によりどれだけの金銭が動いたかということをまとめておかれるとよいでしょう。

