ここでは、お金の貸し借りに関する契約について公正証書を作成する際のポイントをご紹介しています。
貸したお金の返済が滞った場合に、裁判を起こすことなく、相手方の財産を差押えるためには、公正証書のなかに強制執行認諾約款を入れておく必要があります。
お金を貸す以上、どうしても返ってこないリスクが伴いますので、この約款は必ず入れておかれるべきでしょう。
一括で返済する場合は、いつまでに返済するのか、また銀行振り込みや手渡しなど、どういった手段で返済するのかなどをきちんと決めておきましょう。
分割で返済する場合は、毎月の返済期日、返済方法、また期日に遅れた場合の遅延損害金なども決めておいたほうがよいでしょう。
期限の利益とは、分割での返済を行う場合、毎月の支払期日が来るまで、その支払いを待ってもらうことができるというものです。
【具体例】
例えば、100万円を借りて毎月25日に1万円ずつ返済をしている場合、7月25日に7月分を支払った後は、8月25日という次の支払日が到来するまで、1万円の支払いを待ってもらうことができます。これが期限の利益です。
しかし、債務者が返済を怠った場合や、債務者からお金を回収できない可能性が出てくると、債権者は当然ながら一刻も早く貸したお金全額を回収したいと考えます。
そこで、一定の状況が発生した場合には、期限の利益を喪失し、債権者が残りを一括で請求できると定めておくのが有効だといえます。
一般的に、以下のようなケースで、期限の利益を喪失すると定めることが多いでしょう。
期限の履歴を喪失するケース
・債務者が何回かに渡って返済を怠った場合
・債務者が自己破産や個人版民事再生など、借金の法的な整理を始めた場合
・債務者が差し押さえを受けた場合
お金の貸し借りについて、利息をつけるかつけないか、また利息をつける場合は利率を、きちんと決めておく必要があります。
特に、会社同士、事業主同士のお金の貸し借りではなく、一般の方がお金を貸し借りする場合は、利息について当事者間できちんと決めておかないと利息を請求することができません ので、注意が必要です。
また、利率についても、法律で上限が定められています。
= 利息の上限(利息制限法) =
100万円以上のお金の貸し借り…年利15%
10万円以下〜100万円未満のお金の貸し借り…年利18%
10万円未満のお金の貸し借り…年利20%
もし、法律で定められている以上の利息をとっている場合は、そのとりすぎた利息分が無効となります。
なお、利率について、当事者間で取り決めがない場合は、自動的に以下の利率が適用されることになります。
= 自動的に適用される利息 =
会社同士、事業主同士のお金の貸し借り…年利6%
一般の人同士のお金の貸し借り…年利5%
貸したお金が約束どおり返済されれば何の問題もありませんが、債務者が貸したお金を返せない状況に陥るという最悪のケースも考えられます。
貸したお金が高額の場合は、債権者にとって、大きな経済的なダメージを受けることになります。
そこで、債務者が返済できなくなった場合に備えて、連帯保証人や、債務者が持っている不動産に抵当権を設定しておくという方法があります。
連帯保証人を決める場合は、債務者との間の契約とは別に連帯保証人との間で契約を行う必要があり、抵当権を設定する場合は、登記を行うことが必要です。
契約書や公正証書に、「○○を連帯保証人とする」「○○に抵当権を設定する」と記載するだけでは不十分ですので、注意しましょう。