公証役場に払っていただく費用
公正証書を作成する場合は、公証役場に手数料を支払わなくてはいけません。
手数料は、公正証書の目的の価格によって、以下のように金額が決められています。目的の価格とは、その公正証書を作成する目的となっているものの金額です。
| 目的の価格 | 手数料 |
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算 |
| 3億円を超え10億円以下 | 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算 |
| 10億円を超えるもの | 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算 |
なお、公正証書を作成した際には、正本や謄本を公証役場で受け取っていただきますので、その交付手数料として公正証書1枚につき250円が必要です。
【別途費用が必要となる場合】
遺言の公正証書の場合 公正証書の内容が遺言の場合は、上記の手数料にプラス11,000円が必要となります。送達を行う場合 公正証書の内容にお金の支払いに関する約束が含まれている場合は、強制執行認諾約款を入れるのが一般的です。強制執行認諾約款を入れた公正証書は債務名義といわれるもので、強制執行をするために必要なものの1つです。
万が一の場合に備えて、強制執行認諾約款入りの公正証書の謄本を、公正証書作成と同時に債務者に交付するのが一般的です。この手続きを送達といい、公正証書作成と同時に行う場合は、別途1,400円の手数料が必要となります。
離婚される方で年金分割を行う場合 離婚の公正証書を作成される方で、平成20年4月前の厚生年金について分割を希望される方は、離婚の公正証書とは別途、年金分割合意書という書類を公証人に作ってもらうとよいでしょう。その場合、別途5,500円の費用が必要となります。

