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公証役場に払っていただく費用

公正証書を作成する場合は、公証役場に手数料を支払わなくてはいけません。

手数料は、公正証書の目的の価格によって、以下のように金額が決められています。目的の価格とは、その公正証書を作成する目的となっているものの金額です。

目的の価格 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算
3億円を超え10億円以下 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算
10億円を超えるもの 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算


なお、公正証書を作成した際には、正本や謄本を公証役場で受け取っていただきますので、その交付手数料として公正証書1枚につき250円が必要です。

【別途費用が必要となる場合】

遺言の公正証書の場合 公正証書の内容が遺言の場合は、上記の手数料にプラス11,000円が必要となります。

送達を行う場合 公正証書の内容にお金の支払いに関する約束が含まれている場合は、強制執行認諾約款を入れるのが一般的です。強制執行認諾約款を入れた公正証書は債務名義といわれるもので、強制執行をするために必要なものの1つです。

万が一の場合に備えて、強制執行認諾約款入りの公正証書の謄本を、公正証書作成と同時に債務者に交付するのが一般的です。この手続きを送達といい、公正証書作成と同時に行う場合は、別途1,400円の手数料が必要となります。

離婚される方で年金分割を行う場合 離婚の公正証書を作成される方で、平成20年4月前の厚生年金について分割を希望される方は、離婚の公正証書とは別途、年金分割合意書という書類を公証人に作ってもらうとよいでしょう。その場合、別途5,500円の費用が必要となります。
公正証書とは?
  1. 公正証書が利用される場面
  2. 公正証書のメリット
  3. 公正証書が必ず必要となるケース
  4. 公正証書作成までの手順
  5. 公正証書はどこで作成できる?
  6. 公正証書作成にかかる費用
  7. 作成の際に準備するもの
  8. 当事務所へのご依頼について
お金の貸し借りを公正証書にする
  1. お金の貸し借りに関する契約
  2. 契約は書面できちんと残そう!
  3. 公正証書を作る際のポイント
離婚の協議を公正証書にする
  1. 離婚に関する協議
  2. 離婚協議書を公正証書にしよう!
  3. 公正証書を作る際のポイント
  4. 養育費不払いへの対策
  5. 離婚時の年金分割について
遺言を公正証書で残す
  1. 遺言を残す方法
  2. 遺言の種類
  3. 公正証書遺言のメリット
  4. 公正証書を作る際のポイント
婚約解消を公正証書にする
  1. 婚約解消をめぐる問題
  2. 婚約破棄に対する損害賠償
  3. 公正証書を作る際のポイント
任意後見契約は公正証書で
  1. 任意後見契約とは?
  2. 誰を後見人とするか?
  3. 後見が必要となった場合の手続き
  4. 公正証書を作成する際のポイント
公正証書作成にあたって
  1. 自分で公正証書を作成する場合
  2. 専門家に依頼をする方法
  3. 弁護士・司法書士に依頼するメリット
  1. 専門家リンク集
  2. 全国の公証役場一覧