「100万円を貸して、○月○日までに返す」
「離婚後、養育費を月々5万円ずつ支払う」
これらの約束(契約)は、口約束で行うだけでも効力が発生します。法律は、口約束、書面の形式を問わず、当事者の間で「申込み」と「承諾」があれば契約は有効に成立すると定めています。
しかし、口約束だけだと、後になって「言った、言わない」のトラブルが発生する可能性があります。約束を守らせるためには、証拠を用意して、裁判で争う必要がありますが、裁判というと手間も時間もかかります。
将来のトラブルを避けるためにも、契約はきちんと書面で残しておいた方がよいでしょう。さらに、当事者間で契約書を作成するだけではなく、強い力をもつ公正証書にしておくと非常に安心です。
このサイトでは、公正証書を作成したほうがいいケースや、作成する際の注意点などをご紹介しています。
なお、当事務所では、公正証書作成のご依頼やご相談を承っておりますので、お気軽にご利用下さい。
行政書士小林一行事務所