公正証書作成の依頼にかかる費用
当事務所に、公正証書の作成をご依頼いただく場合にかかる費用は以下のとおりです。なお、下記の費用とは別途、公証役場に支払っていただく実費が必要となります。
※ 公証役場に支払っていただく費用については、こちらをご覧下さい。
| 公正証書の種類 | 当事務所への依頼にかかる費用(税込) |
| お金の貸し借りに関する公正証書 | 105,000円〜 |
| 離婚に関する公正証書 | 210,000円〜 |
| 遺言に関する公正証書 | 210,000円〜 |
| 上記以外の公正証書 | 個別に費用をお見積もりさせていただきますので、お問い合わせ下さい。 |
ご自身で公証役場に行くのが難しいという方
公正証書を作成する場合は、契約をされる当事者の方に公証役場に出向いていただく必要があります。ただ、公証役場は平日にしか開いていませんので、お仕事の関係などで公証役場に行くのが難しいという方もいらっしゃるかと思います。
ご自身で公証役場に行っていただくのが難しい場合は、当事務所の弁護士あるいは司法書士がどちらか一方の方の代理人として公証役場に出向かせていただくことも可能ですので、その旨お申し付け下さい。代理人として公証役場に出向く場合の費用は、以下をご確認ください。
| 公証役場の場所 | 代理人として公証役場に出向く際の費用 |
| 東京都 | 日当:10,000円、交通費:実費 |
| 千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県 | 日当:20,000円、交通費:実費 |
ただ、遺言の公正証書については、代理人となることはできませんので、遺言をされる方ご本人様に公証役場に出向いていただくか、あるいは公証人に自宅や病院などに出張してもらう必要があります。(公証人に出張してもらう場合は、別途費用が必要となります。)

