依頼にかかる費用
当事務所に、公正証書の作成をご依頼いただく場合にかかる費用は以下のとおりです。なお、下記の費用とは別途、公証役場に支払っていただく実費が必要となります。
※ 公証役場に支払っていただく費用については、こちらをご覧下さい。
| 公正証書の種類 | 当事務所への依頼にかかる費用(税込) |
| お金の貸し借りに関する公正証書 | 貸付の金額に関わらず30,000円 |
| 離婚に関する公正証書 | 50,000円 |
| 遺言に関する公正証書 | 70,000円 <証人となる場合の費用>遺言書の公正証書を作成するには、証人が2名必要です。当事務所の司法書士や行政書士が証人とならせて頂く場合は、1人につき10,000円費用を頂戴いたします。 <遺言執行人となる場合の費用> 当事務所では、遺言執行人としての業務も承りさせていただいております。遺言執行人を務めさせていただく場合は、別途費用を頂戴いたします。具体的な金額は個別にお見積もりさせていただきます。 |
| 上記以外の公正証書 | 個別に費用をお見積もりさせていただきますので、お問い合わせ下さい。 |
ご自身で公証役場に行くのが難しいという方
公正証書を作成する場合は、契約をされる当事者の方に公証役場に出向いていただく必要があります。ただ、公証役場は平日にしか開いていませんので、お仕事の関係などで公証役場に行くのが難しいという方もいらっしゃるかと思います。
ご自身で公証役場に行っていただくのが難しい場合は、司法書士や行政書士がどちらか一方の方の代理人として公証役場に出向かせていただくことも可能ですので、その旨お申し付け下さい。
司法書士や行政書士が一方の代理人として公証役場に行かせていただく場合は、上記の費用とは別途日当を頂戴いたします。日当は、公正証書を作成する公証役場によって異なりますので、以下を参考になさってください。
| 公証役場の場所 | 日当 |
| 大阪市内の公証役場 | 日当5,000円 |
| 大阪府内の公証役場 (大阪市内除く) |
日当10,000円 |
| 上記以外の公証役場 | 日当15,000円 |
ただ、遺言の公正証書については、代理人となることはできませんので、遺言をされる方ご本人様に公証役場に出向いていただくか、あるいは公証人に自宅や病院などに出張してもらう必要があります。(公証人に出張してもらう場合は、別途費用が必要となります。)

