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誰を後見人とするか?

任意後見契約をするには、まず「この人なら任せられる!」という人をご自身で選んでいただき、選ばれた人から「後見人を引き受けます」という承諾を得る必要があります。

配偶者や子ども、兄弟姉妹といったご身内を後見人としていただいても結構ですし、ご身内と離れて暮らしていらっしゃる方や、法律や税金のプロに任せたいという方は、弁護士や税理士に後見人となってもらうのもいいでしょう。また、ご身内や専門家でなくても、自分がこの人ならと思う人でしたら、その方を後見人に指定していただくことができます。

どなたを後見人にされるにしろ、将来ご自身の財産や、生活に関わる手配をお願いすることになるわけですから、本当に信頼できる人を選任していただくことが重要です。

なお、ご自身で誰を後見人にするか選んでいただけるとはいえ、以下の欠格事由に該当する方については後見人となっていただくことはできませんので、ご注意下さい。

任意後見人となれない方

なお、ご自身で誰を後見人にするか選んでいただけるとはいえ、以下の欠格事由に該当する方については後見人となっていただくことはできませんので、ご注意下さい。

・未成年者

・本人が成年被後見人,被保佐人又は被補助人である場合において,当該本人に係る後見,保佐又は補助を継続することが本人の利益のため特に必要であると認めるとき。

・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、または補助人

・破産者

・行方の知れない者

・本人に対して訴訟をした者、その配偶者、その直系血族

・不正な行為,著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

公正証書とは?
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