弁護士・司法書士に依頼するメリット
すでにご説明したとおり、公正証書を作成するにあたっては、公証人が中身をきちんとチェックしてくれますし、相談にも乗ってくれますので、ご本人で作成手続きを進めることが可能です。
では、その公正証書の作成を弁護士や司法書士に依頼するメリットとは何なのでしょうか?
ひとつずつ見ていきたいと思います。
公正証書にする内容について相談できる
公正証書を作ることは決めたけれど、契約内容や遺言の内容が法律にそったものであるかどうかわからない、ということはよくあるかと思います。
前述したとおり、公証役場でも公正証書にする契約内容や遺言の内容について相談をすることはできますが、何回も相談するのは気がひけるし、そもそも何をどう相談したらいいのかわからない、という方がいらっしゃるかもしれません。
その点、弁護士・司法書士に依頼をすることで、公正証書にする内容についてじっくり相談をし、納得のいく公正証書を作っていただくことができます。
公証人との打ち合わせを任せられる
公正証書にする内容が決まったら、公証人に事前のチェックをしてもらい、内容についてアドバイスをもらうことになります。
公証人との打ち合わせには、法律的な知識も必要となり、そういったことを調べることや、公証人と打ち合わせを行う時間をとることが難しいという方は、弁護士・司法書士に公証人との打ち合わせを任せることで手間と時間を省くことができます。
当事者一方の代理人となれる
離婚や婚約解消の際によく見られるケースですが、公正証書は作りたいけれど、相手にできるだけ会いたくない…という希望をお持ちの方もいらっしゃいます。
遺言以外の公正証書については、代理人が公証役場に行って公正証書を作成することが認められていますので、身内の方やお友達に代理人となってもらうこともできますが、プライバシーの問題もありますし実際は難しいでしょう。
このような場合、弁護士・司法書士に依頼をすることで、弁護士・司法書士がご本人に代わって公正証書の作成を進めることができます。
弁護士・司法書士には、職務上守秘義務が課されていますので、プライバシーの面でもご安心いただけたらと思います。
遺言執行人となることも可能
公正証書遺言を作成する場合、その遺言書を実行する遺言執行人を定めておくのがベストです。
遺言執行人は、相続の手続きを進める役割を担うので、法律的な知識があるにこしたことはありません。
その点、弁護士・司法書士に公正証書遺言の作成をご依頼いただき、遺言執行人に選任していただくと、公正証書遺言の作成手続きから関わっており、ご家族や財産の状況も把握していますので、遺言執行人としても適任であると考えられます。
相手方が公正証書の作成に応じない場合も臨機応変に対応できる
公正証書を作成するためには、当事者双方(遺言等の公正証書を除く)の合意が必要です。最初は公正証書の作成に双方が納得していたのに、話し合いが進むにつれて、どちらか一方が公正証書作成に難色を示すようになるということが時々あります。
そのような場合でも、弁護士にご依頼いただきますと、相手方との交渉や必要があれば訴訟や調停の提起など、臨機応変に対応させていただくことができます。

