公正証書には以下のような優れた効果があり法律実務においても多用されています。公正証書と聞いてほとんどの方がピンと来ないと思いますが、この公正証書の知識があると、思わぬところで得をする事があります。。

例えばAさんがBさんに100万円貸したとしましょう。AさんはBさんの事をあまり知らなかったので、大金を貸すのは不安だったのですが、しっかりとした契約書も作成したので、いざ借りた覚えがないとかBさんが言い出しても、証拠があるから裁判では勝てると思っていました。ところがその後、裁判所からBさんが破産申し立てをしたとの通知が来て、Aさんはビックリ。急いで100万円返還の民事訴訟を起こしましたが、Aさんが裁判に勝訴した頃にはBさんの破産手続きは終了しており、借金が免除されたので結局、勝訴判決文がただの紙切れになってしまいました。

実はこんなときに公正証書を作っていれば思わぬ得をすることとなります。普通、相手の財産に強制執行をかけるとしても、まず裁判を起こして、勝訴判決文をもらい、強制執行をしていいですよという裁判所のお墨付きをもらわなければ強制執行はできません。

ところが、お金を貸した際、強制執行認諾文言つきの公正証書を作っておけば、裁判を経ずにいきなり強制執行をかけることができます。これは相当に借り手側からすれば脅威です。例えば借主の給料の差し押さえをすれば、勤務先に破産の申し立てをした事実がばれる可能性があるので、公正証書を作られている債権者にだけはまじめに払っていこうという意識が借り手側に働くことになります。よく金融会社が大口の融資をする際、印鑑証明書等を借り手側に交付させ、公正証書を作成しますが、これは上記のように債権が焦げ付くのを最低限に抑える意味があります。ですから借主側の弁護士も公正証書を作られている債権者にはかなり不利な交渉をせざる得ないのが現状です。このように、即座に強制執行が出来る効力や、相手に心理的圧力をかける効力、また裁判の証拠として通常の契約書より強い信憑性がある等の効力があり、公正証書は上記のような事例以外にも賃貸借、離婚等の様々な場面で活用されています。